本文へスキップ

北九州市・福岡での相続放棄手続きは、行政書士・司法書士事務所 立誠(りっせい)です。

お問い合わせはTEL.093-383-1688

〒803-0817 北九州市小倉北区田町9-15

相続放棄 

花のイメージ 相続放棄の必要性

 亡くなられた方の名義の借金がある場合、残された財産と比べて借金の方が多い場合には、相続放棄をすることを検討することも必要です。
 相続放棄をすると、残された財産を相続できなくなりますが、そのかわり借金を返済する必要は無くなります。

 ●税金や健康保険料の滞納分も支払う必要が無くなります。
 ●相続放棄をしても、遺族年金がもらえる方はそのまま受け
  取ることができます。
 ●お墓の永代使用権は、相続放棄をしても引き継ぐことがで
  きます。

 相続放棄を考えられる場合には、財産として残された貯金や家賃収入などを使うことは避けましょう。これらを使うことで、相続を認めたとされ、相続放棄ができなくなります。


花のイメージ 相続放棄の手続き

 相続放棄をする場合は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出ます。
 この3ヶ月という期間は、事情によっては延長が認められます。

※死後3ヶ月を経過していても、借金があることが分かってから3ヶ月経過していなければ、基本的に相続放棄は受理されます。

 相続放棄の申請は、裁判所に用意してある所定の用紙に記入するのですが、その内容は比較的簡単なもので、また裁判所の方が不明点は説明してくれますので、ご自分でされることは十分可能な手続きです。書類は、郵送でやり取りが可能です。
 なお、費用は戸籍などの必要書類の取得費を入れても通常は5千円程度で足ります。
 

 ●弊事務所では、1人あたり21, 000円(税込)で相続放棄の
  手続きを代行致します。(実費別)
 
 ●一度相続放棄をすると、基本的に取り消しはできません。

花のイメージ 限定承認

 亡くなられた方の借金と財産の額が不明確で、相続した方が良いのか相続放棄をした方が良いのかが、簡単には分からないことがあります。
 その場合には、財産の範囲内で債務を返せば良いという限定承認という制度があります。

 この制度では、相続した財産のリストを作成して裁判所に提出し、また限定承認したことを官報で公告する必要があるなど、相続放棄に比べると、手続きと費用がかかります。

 ●弊事務所では、52,500(税込)で限定承認の手続きを代行致します。(実費別)

 限定承認は、相続放棄をした人を除いた相続人全員で共同してしなければなりません。


 


司法書士事務所 立誠


〒803-0817
北九州市小倉北区田町9-15
TEL:093-383-1688
Email:

bach2012@ritsusei.com